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薬機法には該当しない?CBDを取り巻く規制について解説。

薬機法には該当しない?CBDを取り巻く規制について解説。

本記事は、健康成分であるCBDはどのような位置づけなのか知りたい方、CBDのビジネスを考えている方などに向け、CBDと薬機法、その他CBDを取り巻く規制に関して説明しています。CBDとはそもそも何なのか、薬機法との関係とは?、取り扱うときに注意すべき法律など、CBDについて徹底解説していきます!

CBDはヘンプから抽出されている健康成分

アメリカを中心にブームを巻き起こしているCBD。この市場急成長はゴールドラッシュになぞらえてグリーンラッシュと称されるほど。昨今、日本においてもCBDの人気は拡大の一途をたどっています。

では、そもそもCBDとは何なのでしょうか。

CBDは、産業用大麻であるヘンプから抽出される成分のひとつ。CBDが身体や心にもたらす効果が世界中から注目を集めているんです。

大麻と聞くと、「精神に作用する危ない成分なのでは?」とその安全性を疑う方もいるかもしれません。しかし、CBDにはそのような作用はありません。依存性や中毒性もない安全な健康成分なのです。

CBDには以下のような効果があります。

  • ストレス解消効果
  • 抗炎症作用
  • 抗不安作用/リラックス作用
  • 抗菌作用
  • 睡眠改善効果
  • 集中力アップ効果

身体の機能回復に留まらず、メンタルにも作用する力を持つCBD。万能な効果を持っているということが分かるのではないでしょうか。

現在日本では一部の店舗でしかCBD製品の取り扱いはありませんが、今後CBDの人気はさらに拡大し、今よりももっと多くの製品を目にする機会が増えると予想されます。

CBDと薬機法の関係について

さらなる市場拡大が予見されるCBD。市場が大きくなるにつれて、規制も厳しくなることが予想されますよね。

CBDのような健康製品の規制と聞き、真っ先に思い浮かぶのは薬機法ではないでしょうか。CBDは薬機法に該当するのか、CBDと薬機法の関係についてご紹介します。

薬機法とは?

かつては薬事法と呼ばれていましたが、2014年の法改正により薬機法という名称に変更されました。

薬機法とは、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等の品質・有効性および安全性を確保することを目的とした法律」のこと。厚生労働省が管轄しており、医薬品や化粧品の品質・有効性の安全を確保し、誤認表現や表示による危害を与えず、保健衛生の向上を図ることを目的としています。

(参考)https://www.mhlw.go.jp/content/000693248.pdf

私たちがよく目にする広告やテレビCMは、薬機法に則って表現されています。消費者の購入意欲をそそるために過剰に効果をうたい、使用者に危害が加わることを防ぐために薬機法は存在していると言えるでしょう。

CBDは薬機法に該当しないが注意が必要

では、CBDは薬機法の対象なのでしょうか。

結論から言うと、CBDそのものは薬機法に該当していません。

薬機法の主な対象は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品であり、健康成分として位置づけられているCBDは該当しないのです。(※CBDが含まれている化粧品は対象となります)

ただし、該当しない健康商品であっても、まるで医薬品のような過大効果をうたい、消費者に誤認されるような表現をした場合、薬機法違反にあたるため注意が必要です。

そもそもCBDは、健康維持や健康促進に効果がありますが、医薬品のように病気が治ったり、予防したりといった効果はありません。あくまで健康補助ですので、医薬品のような効果をうたうことはできないのです。

薬機法以外に注意するべき法律について

健康食品であるCBDは、薬機法以外にも注意すべき法律があります。

景表法

景表法は消費者庁が管轄しており、正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。製品をよりよく見せようと過大な表現で商品をアピールし、消費者が不利益を被ることを防ぐのが景表法の目的です。

薬機法と似通っている法律ではありますが、薬機法と景表法は対象製品や管轄、規制対象者など、多くが異なります。主な違いとしては、景表法は一部の製品を対象とする薬機法とは異なり、すべての商品に適用されるということ。薬機法で対象外の製品も景表法では対象となるのです。

ですので、健康食品であるCBDも景表法に該当しています。

大麻取締法

続いては、大麻取締法です。厚生労働省は大麻取締法に則り、CBDの輸入に関して以下のように明文化しています。

大麻草の成熟した茎又は種子以外の部位(葉、花穂、枝、根等)から抽出・製造され た CBD 製品は、「大麻」に該当する。

なお、大麻草から抽出・製造されたかを問わず、大麻草由来の成分であるテトラヒ ドロカンナビノール(THC)を含有する CBD 製品は、「大麻」に該当しないことが確 認できないため、原則として輸入できない。また、化学合成された THC は麻薬及び向精神薬取締法で「麻薬」として規制されているため、原則として輸入できない。

(参考)CBD(※)オイル等の CBD 製品の輸入を検討されている方へ

上記からも分かる通り、日本でCBDを取り扱う際には、大麻取締法に違反していないことが大前提としてあります。

基本的に企業が販売している製品は、上記ルールに則って輸入されているため安全です。しかし、個人で海外製品を輸入する際や、個人の販売業者から商品を購入する際には大麻取締法に違反していないか注意が必要です。

まとめ

CBDを取り巻く規制に関してご説明しました。購入したいと考えている人にとっては直接関わりはありませんが、あらゆる規制を知ることは安全な商品を購入するうえで役立ちます。また、CBDを輸入して販売したいと考えている方は、このような複数の規制があることを認識したうえで取り扱いましょう。

日本でも需要拡大が予見されるCBD。法律のルールに守られた安全な製品

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